09/01/16 セミナー参加
こんにちは。ブログ担当の下門です。本日14:00から浦添市てだこホールにて日本住宅保証検査機構(JIO)主催による住宅瑕疵担保履行法対応セミナーに参加してきました。
以前にもブログ記事で書きましたが新築住宅を購入した方をしっかり守ろうという主旨の新しい法律です。今年2009年の10月以降の新築の引渡し物件について適用されます。元々は2005年に明るみになった耐震強度偽装問題を受けての施行となったわけですが、これまでの法律でも引渡し後に住宅の主要構造部分に関する隠れた瑕疵(基礎の沈下、雨漏りなど)が見つかった場合(10年以内)等は売却した業者に現状回復義務はありました。しかし、その売却業者が倒産、または支払い能力が無い場合には消費者は保険に入ってない限りは泣き寝入りというのが現状でした。それを無くそうということで、業者が供託金か保険金を指定機構に支払い、仮に業者が原状回復義務を果たせない場合でも消費者はその指定機構から支払いをしてもらえるというわけです。一言で言うと「より安心して住宅を購入できる」という事ですね。注意していただきたいのは「新築のみ適用」ということです。詳しくは係員までお問い合わせ下さい。
℡ 864-2138
以前にもブログ記事で書きましたが新築住宅を購入した方をしっかり守ろうという主旨の新しい法律です。今年2009年の10月以降の新築の引渡し物件について適用されます。元々は2005年に明るみになった耐震強度偽装問題を受けての施行となったわけですが、これまでの法律でも引渡し後に住宅の主要構造部分に関する隠れた瑕疵(基礎の沈下、雨漏りなど)が見つかった場合(10年以内)等は売却した業者に現状回復義務はありました。しかし、その売却業者が倒産、または支払い能力が無い場合には消費者は保険に入ってない限りは泣き寝入りというのが現状でした。それを無くそうということで、業者が供託金か保険金を指定機構に支払い、仮に業者が原状回復義務を果たせない場合でも消費者はその指定機構から支払いをしてもらえるというわけです。一言で言うと「より安心して住宅を購入できる」という事ですね。注意していただきたいのは「新築のみ適用」ということです。詳しくは係員までお問い合わせ下さい。℡ 864-2138






